建ぺい率
建ぺい率(建蔽率・けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築物の建築面積の占める割合のことをいいます。
建ぺい率の値は建築基準法に基づいて用途基準が定められ、その用途地域の区分に応じて決められています。
「建ぺい率=建築面積/敷地面積」
つまりその敷地に対してどれくらいの規模の建物が建てられるかという割合のことで、用途地域ごとに制限されています。
建ぺい率が高ければ敷地いっぱいに建物を建てることが可能です。逆に低ければ敷地に空いているスペース(庭やカースペースなどに利用可能)を多く設けなければいけません。
住居系の用途地域は比較的建ぺい率が低く、商業系の用途地域は建ぺい率が高くなっています。
これは敷地内に適度の空地を確保することで通風、採光などの確保や延焼防止を図ることを目的として規制されています。
調べたい土地の市区町村役所の建築指導課または都市計画課に問い合わせるとその土地に定められている建ぺい率を調べることができます。また、販売されている不動産の場合には広告等に記載があります。
建築面積の最高限度は、「敷地面積」×「建ぺい率」で求めることができます。
その土地に定められた建ぺい率・容積率をみれば、その土地にどのような住宅が建設できるかがわかります。
もうひとつの容積率とは「その土地に建てられる建物の延べ床面積」を定めたものです。
詳しくは不動産用語集「容積率」ページへ
- 建ぺい率に含める箇所、含めない箇所
- 含める箇所:外部階段、外壁より1m以上出たバルコニー・屋根・庇
- 含めない箇所:出窓(床から30cm以上の高さ、壁から50cm以下)
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 30、40、50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 50、60、80、100、150、200%のうち 都市計画で定める割合 |
第二種低層住居専用地域 | 30、40、50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 50、60、80、100、150、200%のうち 都市計画で定める割合 |
第一種中高層住居専用地域 | 30、40、50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
第二種中高層住居専用地域 | 30、40、50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
第一種住居地域 | 50、60、80%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
第二種住居地域 | 50、60、80%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
準住居地域 | 50、60、80%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
近隣商業地域 | 60、80%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
商業地域 | 80% | 200、300、400、500、600、700、 800、900、1000、1100、1200、1300%のうち 都市計画で定める割合 |
準工業地域 | 50、60、80%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400、500%のうち 都市計画で定める割合 |
工業地域 | 50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400%のうち 都市計画で定める割合 |
工業専用地域 | 30、40、50、60%のうち 都市計画で定める割合 | 100、150、200、300、400%のうち 都市計画で定める割合 |
都市計画区域内で 用途地域の指定のない区域 | 30、40、50、60、70%のうち特定行政庁が 都市計画審議会の議を経て定める割合 | 50、80、100、200、300、400%のうち 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める割合 |