不動産用語集

既存不適格建築物

既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)とは、建築基準法や施行令等が施行されたり改正された時点で、既に建築され、あるいはその途上にある建築物で、新たに定められる基準には合わない部分が存在する場合、その部分に関しては(改正以前の法令には適合していた以上)適用を除外するという特例があります。このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことをいいます。
新しい規制の適用を除外されるため直ちに違反建築とはならず、既存不適格建築物をそのまま使い続ける限り問題はありません。
ただし、新法が施行された後に一定の範囲を超えて増改築をする場合には、新たな基準の適用を受けるものとされているため、最新の基準に適合するように既存部分の手直しも行わなければなりません。