不動産用語集

普通借地権

普通借地権(ふつうしゃくちけん)とは、一定の要件下で契約更新のない定期借地権に対して、存続期間は30年、1回目の更新は20年、その後の更新は10年、契約更新は借地人が望む限り法的に更新され、返却時に建物の買取請求ができる借地権のことをいいます。
従来の『借地法』では、予め借地権の存続期間を定めなかった場合には建物の強固さにより、借地権の存続期間が違っていましたが、新法(平成4年8月施行の新借地借家法)ではその区別がなくなり、建物の強固さに関わらず、特に定めのない場合には30年としました。
他にも旧法上の借地権は、建物が老朽化し朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅するとされましたが、新法に基づく普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がありません。