不動産用語集

特別用途地区

特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るための地区のことをいいます。
かつては特別用途地区の種類は、文教地区、厚生地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、などの11種類に限定されていましたが、法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、さまざまな特別用途地区が地方自治体の条例で定められます。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定されます。