不動産用語集

登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、土地や建物を建築したり購入し、所有権保存登記や移転登記等をする際にかかる税金のことをいいます。
登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税です。
不動産の登記において登録免許税が課税されるのは、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほぼすべてです。
なお、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記には、原則として登録免許税が課税されません。

登録免許税は、当該不動産の価格×登録免許税の税率で計算されます。当該不動産の価格は、課税標準と呼ばれています。
例えば、固定資産課税台帳に登録された価格は土地部分が500万円、建物部分を1000万円で買った場合

【軽減措置が適用される場合】
500万円×1%+1000万円×0.3%=8万円
【軽減措置が適用されない場合】
500万円×1%+1000万円×2.0%=25万円

が、登録免許税として必要となります。