不動産用語集

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは、主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。
建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域とほぼ同じです。

第二種中高層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30%、40%、50%、60%(ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物や防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和)
容積率
100%、150%、200%、300%、400%、500%(ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。)

この地域では、住宅のほかに広めの店舗(床面積1500㎡以内)や一定条件の事務所(2階建て以内)も建てることができます。また、パン・米・豆腐・菓子などの食品製造業で作業場の床面積が50㎡以内の工場も建てられます。