不動産用語集

表示登記

表示登記(ひょうじとうき)とは、土地や建物の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記のことをいいます。
土地に関しては『所在・地番・地目・地積』(同法78条)、建物に関しては『所在・家屋番号・種類・構造・床面積等』(同法91条)が表示されます。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
表示登記の申請は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。