不動産用語集

解約

解約(かいやく)とは、当事者の一方の意思表示により、いったんは有効に成立した契約を将来に向かって消滅させることをいいます。
不動産売買契約においては、解除と同様に契約解消の効果は締結時まで遡るものとして解釈されています。
賃貸借契約のような継続的な法律関係を内容とする契約において、契約の存続期間の定めがない場合はいつでも両当事者に、または契約の相手方に債務不履行その他一定の事由(解約原因)があるときに、もう一方の当事者に契約を解約する権限(解約権)が発生します。
解除と解約は明確には使い分けがなされていませんが、解約は賃貸借、雇用、委任といった継続的契約において一方の当事者の意思表示によって、ある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言います。解除はいったん成立した契約を事後的に消滅させることをいい、解約はその時点までの契約は有効である点、また、原状回復義務を生じない点が異なります。