不動産用語集

解約手付

解約手付(かいやくてつけ)とは、いったん売買契約を締結するものの、正式に決めるには条件が整っていないことから、後に解除する可能性があることを認め、その可能性を担保するための一時金として授受される金銭をいいます。
解約手付が授受されている場合、相手方が契約の履行に着手するまでは任意に売買契約を解除することができます。買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで解約ができます。前者を手付流し、後者を手付倍返しともいいます。
通常、契約を解除するためには解除の理由が必要です。具体的には、法律上の解除原因の発生(債務不履行、売主の担保責任)か、契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)のどちらかが必要となります。
解約手付によってそれが不要となり、契約を解除する権利を当事者が保持し続けることが可能になっています。