不動産用語集

解除条件

解除条件(かいじょじょうけん)とは、文字通り契約の効力を解除するための条件です。
発生することが不確定な事実があるとき、その事実が発生した場合にすでに生じている法律行為の効力を消滅させるという条件を定めることを、解除条件といいます。
法律行為の効力発生に条件が付されており、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。
「代金の支払いが滞った場合、買った物を返還する」という場合に、「代金支払いが滞る」という部分が解除条件です。
混同されがちなものに停止条件があります。
解除条件とは法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件です。