不動産用語集

譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除(じょうとそんしつのくりこしこうじょ)とは、マイホームを売却する際、売却に伴う損失(=譲渡損失)があった場合にその損失を所得から控除することができる、期限付きの特例制度のことをいいます。
期限は2017(平成29)年12月31日までの譲渡とされています。

「譲渡損失が生じた」とは...
「売却金額」<「購入金額」-「建物分に対する減価償却費」-「購入時および売却時の諸経費」
バブル期に住宅を購入された方が今その住宅を売却しようとすれば、この特例に該当するケースが多いことでしょう。
マイホームを買い換える場合と買い換えない場合とで、よく似た二つの特例が運用されています。
この特例を利用すると譲渡をした年だけでなく、その翌年以後3年の各年における総所得金額から一定の控除を受けることができます。

買い替える場合
主な適用条件は下記の通りです。
  • 一定期間内にマイホームを新たに「返済期間10年以上の住宅ローン」で取得し、かつ取得の翌年12月31日までに居住を始める見込みであること。
  • 新たに取得するマイホームの登記上の床面積が50平方メートル以上であること。
  • その年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるマイホームを売却すること。以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
  • 売却する相手先が、親族など一定の関係者ではないこと。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
買い替えない場合
この制度による他の所得との損益通算(所得からの控除)および翌年以降3年間の繰越額は、マイホームの譲渡損失のうち、「住宅ローンの残高」-「売却価格」の金額が限度となります。ただし、通常の計算による譲渡損失のほうが小さい場合にはそちらが限度です。
他の条件は買い替える場合と同様です。