不動産用語集

買戻しの特約

買戻しの特約(かいもどしのとくやく)とは、売買契約の締結後一定期間を経過した後に、売主が代金と契約の費用を返還して、不動産を買い戻すことができるという契約内容をいいます。
買戻しの期間は10年を超えることはできず、仮に10年を超える期間で契約をしても、その期間は10年とされます。期間を定めなかった場合にはその期間は5年とされます。
買戻しの特約の登記は、売買による所有権移転登記に付記して登記しなければなりません。この登記をしておけば第三者にも対抗できます。
買戻しの特約は担保の一方法ですが、現状では転売を抑止する手段として用いられることが多くなっています。