不動産用語集

贈与税

贈与税(ぞうよぜい)とは、無償で財産の贈与を受けた際、受けた側に課税される税金のことをいいます。
個人から個人への贈与が対象で、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対し110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
累進課税制度のため、年間110万円を超える部分に対して課税される税率は金額により10%から50%と徐々に高くなります。

計算式
贈与税=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

贈与税の課税の対象となる財産は、基本的にはすべての財産で、現金、預金、株式、不動産等、金額に見積もることのできるすべての財産です。
20歳以上の子、又は孫が60歳以上の父母又は祖父母から贈与を受けた場合には、相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」を選択することもできます。