不動産用語集

開発許可

開発許可(かいはつきょか)とは、開発行為や建築行為等をする際、都市計画を適正にコントロールするため必要とされている許可のことをいいます。
良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的とし、都市計画法第29条に基づき一定地域の一定規模以上の開発行為についてはこの許可が必要です。
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による形の変更、宅地以外の土地を宅地にするなど質の変更などをいいます。
一定地域とは市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内を指し、面積等の条件についても区域ごとに細かく定められています。