不動産用語集

青田売り

青田売り(あおたうり)とは、「未完成の宅地あるいは建物の売買等」をいいます。
もともとは「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」のことですが、不動産業界では収穫前(建物が完成する前)に売る(売買取引をする)ことの意味で使われるようになりました。
青田売りは、宅建業法により規制を受けます。規制内容には、広告の開始時期の制限(同法33条)、 工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、 契約締結等の時期の制限(同法36条)、 手付金等の保全(同法41条)があります。