不動産用語集

2項道路

2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により「建築基準法上の道路」とみなされる道路のことをいいます。
みなし道路と呼ばることもあります。
2項道路の名前の由来は「幅員4m未満であっても、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる」と定められていることにあります。