不動産用語集

セットバック

セットバック(せっとばっく)とは、新たに建築物を建築したい敷地に接している道路幅員が4m未満(二項道路)の場合に、道路の幅員4mを確保するために道路の境界線を後退させることをいいます。

建築基準法では、原則として建築物を建築する敷地には幅員が4m以上の道路に2m以上接していないといけません(接道義務)。
ただし、例外として幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ行政から指定をうけた場合には道路とみなされます(二項道路)。

セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできず、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
セットバックが必要な面積が敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに「要セットバックxx平方メートル」といった形で表示する必要があります。