不動産用語集

住宅ローン控除

住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)とは、住宅ローン等を利用して住宅の新築・購入や耐震補強などの増改築をした場合に、一定の条件を満たせば住宅ローン借入金等の年末残高の1%(ただし上限あり)を所得税から控除することができる制度のことをいいます。
つまり、住宅取得に関する減税措置で新築の住宅(一戸建て・マンション)、中古住宅(一戸建て・マンション)、リフォームでも条件を満たしていれば適用されます。

<主な条件>
  • 取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 返済期間が10年以上であること
  • 借り入れ人の合計所得が3,000万円以下であること

など

住宅ローン減税の制度は、これまで何度も適用期間の延長や制度の見直しが繰り返されています。平成16年度の税制改正では、平成20年までの延長とともに段階的に規模を縮小することとしていました。ところが、平成21年度の税制改正では再び規模を拡大し、平成25年まで年々規模を縮小しながら延長してきた経緯があります。
その後、平成26年4月の消費税率引き上げに対応しさらに延長され、現在に至ります。なお、この控除を受けるためには確定申告が必要で、借入金の年末残高証明書や契約書の写しなどの書類が必要になります。

現行制度の内容としては10年の間、年末ローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告で戻ってきます。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されます。ただし、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限となります。同じ額の住宅ローン借りた場合でも借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違ってきます。