不動産用語集

接道義務

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならず、これを「接道義務」または「接道要件」といいます。
つまり、接道義務を満たしていない土地には、住宅などの建物は建てられないということです。
条例等で接道要件を3メートル以上とするなど、建築基準法第43条の規定よりも厳しくしている地域もあります。また、3階建て以上の建物や、延べ面積の大きい建物、共同住宅等の特殊建築物の接道義務は、「建築基準法第43条の規定」だけではなく、都道府県の条例で定めた厳しい条件を満たす必要があります。

なお、この義務は都市計画区域と準都市計画区域内のみ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。