第一種住居地域
第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居の環境を保護するための地域のことをいいます。
第一種住居地域の建ぺい率と容積率
- 建ぺい率
- 50・60・80%(ただし、角地は割増になることがあります)
- 容積率
- 100~500%
床面積が3000㎡以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可能です。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。また、麻雀店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。