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日影規制
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、1976年の建築基準法改正で導入され、日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限のことです。
第1種・第2種低層住居専用地域で、軒高が7mを越える建物、または3階建て以上の建物。 その他の用途地域では、建物の高さが10mを超える場合に日影規制がかかります。
冬至日の午前8時から午後4時の間に、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。 ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制の適用がありません。 -
標準仕様
標準仕様(ひょうじゅんしよう)とは、新築一戸建てやマンションに設定されている、標準的な仕様のことをいいます。
誰もが必要な設備機器・外装・内装仕上げなど、その商品(物件)の標準となる仕様のことです。
商品の「坪単価」は通常、この標準仕様をもとに算出されています。
その商品の選択肢として用意されている色や素材のバリエーションでも、標準仕様と同じ費用の範囲内で選べるものと、余分に費用がかかるオプションのものがあります。一見坪単価が安くても設備のグレードが低い場合もあります。
モデルハウスやパンフレットは標準仕様外の建材や機器が使われていることも多いため「住宅商品」の特長や標準仕様を正確に理解することが必要です。 -
表示登記
表示登記(ひょうじとうき)とは、土地や建物の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記のことをいいます。
土地に関しては『所在・地番・地目・地積』(同法78条)、建物に関しては『所在・家屋番号・種類・構造・床面積等』(同法91条)が表示されます。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
表示登記の申請は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。