みなし道路

みなし道路(みなしどうろ)とは、一般的には「2項道路」と呼ばれている建築基準法第42条第2項の規定により「建築基準法上の道路」とみなされる道路のことをいいます。
その由来は建築基準法第42条2項に定められていることにあります。「幅員4m未満であっても、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる」と定められていることにあります。

未公開物件

未公開物件(みこうかいぶっけん)とは、売主や売却依頼を受けている不動産仲介会社の事情でホームページでの一般公開が許可されていない物件情報のことをいいます。
また少し定義とは異なりますが、不動産業者間でのネットワーク「REINS」には公開されているものの、一般の方が閲覧できるインターネット上での公開を許可しないケースも多くあります。
特に不動産ポータルサイトの「SUUMO」や「athome」「HOME'S」「Yahoo!不動産」などへの掲載を許可されていない不動産売買物件は全体の7割程度になります。
このようにインターネットや情報誌などで全ての情報を公開することが出来ない「未公開物件」は実は多く存在しています。


本来、インターネットで多くの露出をすれば、問い合わせも増えて契約に結びつくはずなのに「未公開物件(非公開物件)」が多いのには主に以下のように理由があります。

中古物件で売主の事情により「未公開」となるケース
  • 借金など経済的に苦しくて売りに出している為、近所に売りに出していることを知られたくない
  • 離婚、別居などの理由で売りに出しているため、知られたくない
  • 特にネガティブな理由ではないものの、近所の人や知り合いに知られたくない
  • 住み替えを考えてはいるものの新しい物件が見つからないため、積極的に販売活動をされると、住み替え先の物件がまだ見つかっていないのに買い手が付いたら退去しなければならなくなる
  • 居住中にも関わらず売りに出しているため、買主候補者がたくさん内見に来ると対応が面倒 など
新築・中古に関わらず、業者の都合で「未公開」となるケース
  • 特に不動産ポータルサイトへの掲載を許可してしまうと、同じ物件なのに複数掲載されてしまい、ネット上での物件希少価値が下がると考えている
  • 決済や企画がこれからのため、公にできない
  • 建築確認が下りていない場合(戸建住宅)
  • 不動産会社同士の横の繋がりを重視し、特定の仲介業者以外に情報を提供しない
  • 売却依頼を受けた物元仲介業者の場合、自社で買い手を見つけられれば仲介手数料を売主・買主双方からもらう(両手)ことができるためオープンにしない など

未公開物件の定義について

このようにさまざまな事情で未公開となる不動産物件ですが、最初に述べたようにその定義は曖昧です。
そもそも、「REINS」等不動産業者間のネットワークにも出していない物件が「未公開物件」の正確な意味とされているものの、インターネット上での掲載をNGとしている物件を未公開物件と表記する場合もあります。
ただ、基本的には「旬な物件情報」かつ「多く出回っていない物件情報」かつ「売れ残りではない物件情報」であることは間違いありませんので、チェックする意味は大きいと思います。

フロンティアホームプラスの未公開物件情報

フロンティアホームプラスでも未公開物件情報を多数扱っております。 店頭でもご紹介しています。 また、このホームページでも同エリアの他物件との比較で価格的なアドバンテージがある物件をピックアップし、物件を特定できない範囲内でできる限りの情報を掲載しております。是非そちらの物件情報も会員登録をしてご覧下さい。


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