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トップライト
トップライト(とっぷらいと)とは、採光のために屋根に設置される窓のことをいいます。
通風や換気の目的を兼ねる場合もあり、「天窓」「ルーフ窓」「スカイライト」とも呼ばれています。
垂直な壁面に設ける窓に比べ、同一面積であれば3倍の採光効果を持つとされています。
特に、都市部の住宅街のように建物が密集していてあまり開口部を作れない場合や、南側からの採光が難しい場合など、採光効率が悪い建物を建てる際に有効な手段です。
主に、固定式のものと電動や手動で窓が開閉するタイプがあります。
電動式のものの中には、雨や設定温度に応じて自動で開閉するタイプまで登場しています。
素材はアルミ製、木製サッシに、強化ガラス、複層ガラス、遮熱複層ガラス、合わせガラス、網入りガラスなどメーカーにより様々。専用の網戸やブラインド、スクリーンなど種類も豊富です。 -
土地収用
土地収用(とちしゅうよう)とは、 国や地方公共団体などが公共の利益となる事業にあてる目的などで土地を必要とする場合において、法律に定める事柄に基づいて、その土地を収用(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいいます。
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徒歩所要時間の表示
徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)とは、「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第11号」により定められている、駅などから物件までの距離の表示のことをいいます。
「不動産の表示に関する公正競争規約」では「道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げること」と定められています。
ちなみにこの距離は直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとに計算されますが、人や車両の通行量や信号待ちの時間は考慮されていません。
駅や学校、団地などの場合は、その区画全体の敷地から、その施設に最も近い地点を起点として算出されます。
物件探しの際は、徒歩所要時間はあくまでも目安として、自分の足で実際に歩いて確かめてみるほうがよいでしょう。 -
特例容積率適用地区
特例容積率適用地区(とくれいようせきりつてきようちく)とは、都市計画で指定された区域内で建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度のことをいいます。
一般的に、容積率の移転は隣接する敷地の間でしか認められないが、特例容積率適用区域制度では、その区域内であれば隣接していない建築敷地の間で移転が認められます。これによって区域内での「空中権」の売買が可能です。
「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用区域」がこの制度の適用例です。
歴史的建造物である東京駅丸の内駅舎復元のため、同駅の未利用になっている容積率を周辺に移転させ、通常の規制を超えた高層ビルを建設しています。 -
特別用途地区
特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るための地区のことをいいます。
かつては特別用途地区の種類は、文教地区、厚生地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、などの11種類に限定されていましたが、法改正により現在ではこれら11種類だけでなく、さまざまな特別用途地区が地方自治体の条例で定められます。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定されます。 -
特定用途制限地域
特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)というのは、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要が定められる地域のことをいいます。
特定の用途の建築物などが制限される地域で、具体的な内容は地方公共団体の条例によって定められますが、まだ実際の指定事例は少なく、全国で12地区 (平成17年4月1日現在、国土交通省調べ) に留まっています。
また、その制限内容も大規模店舗の立地に関するものばかりのようで、住宅の立地を規制する 「特定用途制限地域」 は現在のところありません。 -
特定街区
特定街区(とくていがいく)とは、市街地の整備改善を図るために街区の整備などを行う地区について、一般の制限とは異なる制限(容積率、壁面位置の制限など)を都市計画に定める地域地区のことをいいます。
容積率の割り増しや設計の自由度が高まるなど、総合設計制度に似ています。
比較的自由に大規模な建築物の建築が可能となることから、大規模な都市開発プロジェクトにおいてよく活用される制度です。
特定街区の有名な活用事例としては西新宿の超高層ビル街、池袋サンシャイン60、霞が関ビル、貿易センタービルなどが挙げられます。 -
登記簿
登記簿(とうきぼ)とは、「私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿」のことをいいます。
不動産に関しては不動産登記簿に権利関係が公示されていて、登記所(法務局・支局・出張所)にて保管されています。
登記簿に書かれている登記の情報のことを「登記記録」、その登記記録を紙に印刷したものを「登記事項証明書」、「要約書」といいます。
手数料を支払うことで誰でも入手することが可能で、証明書は自宅・会社等への郵送のほか、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取ることができます。 -
登記簿面積
登記簿面積(とうきぼめんせき)とは、登記簿に登記されている面積のことをいいます。
土地の登記簿面積(地積)と実測面積は異なることがあるので、測量が必要です。
また、建物の登記上の床面積は一戸建て(一般建物)は、壁の中心線で囲まれた面積を表す「壁心面積」が、マンション(区分所有建物)の場合は、壁の表面から内側の面積を表す「内法面積」が登記簿上用いられます。
内法面積は壁心面積よりも壁の厚さ分だけ狭くなりますので、パンフレットなどに記載される登記簿面積と実際の面積とは異なりますので注意が必要です。 -
登録免許税
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、土地や建物を建築したり購入し、所有権保存登記や移転登記等をする際にかかる税金のことをいいます。
登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税です。
不動産の登記において登録免許税が課税されるのは、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほぼすべてです。
なお、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記には、原則として登録免許税が課税されません。
登録免許税は、当該不動産の価格×登録免許税の税率で計算されます。当該不動産の価格は、課税標準と呼ばれています。
例えば、固定資産課税台帳に登録された価格は土地部分が500万円、建物部分を1000万円で買った場合
- 【軽減措置が適用される場合】
- 500万円×1%+1000万円×0.3%=8万円
- 【軽減措置が適用されない場合】
- 500万円×1%+1000万円×2.0%=25万円
が、登録免許税として必要となります。 - 【軽減措置が適用される場合】
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都市計画区域
都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都都道府県知事が指定し、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域のことです。
都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行され、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。 -
都市計画税
都市計画税(としけいかくぜい)とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的で、都市計画区域として指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して、市区町村(都)が課税する市(区)町村税(都税)のことをいいます。
市町村によって異なりますが、税率は最大0.3%です。
納付期限は固定資産税と同じで、毎年1月1日現在の所有者に課され、一定の条件に合えば、土地に対する課税標準額を軽減(敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2)軽減する措置があります。